特定非営利活動法人たすけあいすぎな
〒343-0045 埼玉県越谷市下間久里998-1 鵬松101号
受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:00(祝祭日及び12月29日~1月3日除く)
要介護(要介護1~要介護5)と認定され介護や家事の手助けが必要となった方がご利用になれます。
介護福祉士または介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)を修了したホームヘルパーがご自宅へ訪問し、介護や日常生活上の支援を行います。
なお、要支援(要支援1~要支援2)と認定された方は 「介護予防訪問介護」や介護予防訪問介護・第1号訪問事業の「訪問型サービス」がご利用になれます。
ホームヘルパーがご利用者のご自宅を訪問し入浴、排泄 食事、通院などのお手伝いをいたします。
(サービス例)
食事介助 更衣介助 清拭・入浴介助 排泄介助 歩行や車椅子等による移動介助
ホームヘルパーがご自宅を訪問し居宅の掃除、買い物 洗濯、調理などの日常の身の周りのお手伝いをする 生活援助サービスです。
(サービス例)
掃除 洗濯 布団干し 買い物 薬の受け取り 一般的な調理や配膳・下膳 ベッドメイク
*ご利用者がご家族と同居されている場合など、介護保険サービスが受けられない場合は介護保険外サービスをご利用下さい。
要支援1~要支援2の方へのサービスです。 買い物、調理、洗濯などの生活援助サービスを より自立した生活を支援するためにできるだけご利用者と共に行なうことで心身機能の改善や意欲の向上などを目的としたサービスです。
*ご利用者がご家族と同居されている場合など、介護保険サービスが受けられない場合は介護保険外サービスをご利用下さい。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
介護サービスについてお気軽にご相談下さい。
ご利用者との対話を重視することがモットーです。お話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでも不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
ご利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料の1割または2割の額です。負担金の割合については、お住まいの市町村より発行された〔介護保険負担割合証〕をご確認ください。
介護保険給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
区分 | 1回当たりの所要時間 | 基本利用料 | 利用者負担額 1割負担 | 利用者負担額 2割負担 |
身体介護 | 20分未満 | 1,729円 | 173円 | 346円 |
20分以上30分未満 | 2,594円 | 260円 | 519円 | |
30分以上1時間未満 | 4,115円 | 412円 | 823円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 6,012円 | 602円 | 1,203円 | |
身体介護 | 1時間30分以上 (30分増すごとに加算) | 864円 を加算 | 87円 を加算 | 173円 を加算 |
引き続き生活援助を算定する場合 (25分増すごとに加算) | 687円 を加算 | 69円 を加算 | 138円 を加算 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 1,896円 | 190円 | 380円 |
45分以上 | 2,334円 | 234円 | 467円 |
区分 | サービス内容 | 基本利用料 | 利用者負担額 1割負担 | 利用者負担額 2割負担 |
介護予防 訪問介護・ 第1号訪問事業費Ⅰ | 1週間に1回程度の介護予防 訪問介護及び第1号訪問 事業が必要とされた場合 | 12,212円 | 1,222円 | 2,443円 |
介護予防 訪問介護・ 第1号訪問事業費Ⅱ | 1週間に2回程度の介護予防 訪問介護及び第1号訪問 事業が必要とされた場合 | 24,403円 | 2,441円 | 4,881円 |
介護予防 訪問介護・ 第1号訪問事業費Ⅲ | 1週間に3回程度の介護予防 訪問介護及び第1号訪問 事業が必要とされた場合 | 38,710円 | 3,871円 | 7,742円 |
※人件費や賃料の地域格差もあることを考慮して、上乗せの地域加算が設けられています。
越谷市は地域加算が6級地に該当しますので、料金10円につき10.42円と換算して計算
されています。
※介護職員の賃金の改善等を実施し、加算のキャリアパス要件と定量的要件を満たす場合、
<介護職員処遇改善加算Ⅰ>として、1ヶ月につき基本利用料の8.6%を加算します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。